兄弟姉妹が相続人の場合には被相続人の両親の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。
人が死亡すると、その人の一定の親族が相続人となります。誰が法定相続人になり、どれだけの割合を相続するのかは民法に定められています。詳しくは下記(法定相続人・法定相続分)の説明をご覧下さい。
相続人を確定する為には、戸籍を取得する必要があります。戸籍といっても現在の戸籍一通では足りず、被相続人の出生がら死亡まで途切れなく繋がった全ての戸籍(改製原戸籍・除籍)及び相続人全員の現在の戸籍が必要になります。
兄弟姉妹が相続人の場合には被相続人の両親の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。
代襲相続がある場合には被代襲者の出生から死亡までの繋がった戸籍が必要になります。
戸籍の取得は本籍地の市町村役場で行います。郵送で取り寄せできますので、役所に手続の方法を問い合わせて下さい。最近は市町村合併などにより、何処の役所に請求しなければならないのか前もって調べることが多くなっています。
戸籍には「何処の誰の戸籍から、いつこの戸籍に入ってきたのか」という記載があります。その記載を元に一つ前の戸籍(従前戸籍といいます)を取得します。その戸籍にも従前戸籍の記載がありますから、その従前戸籍を取得します。このような手続を繰り返すことで、最後には出生の戸籍まで辿り着きます。
法定相続人の人数や構成により、必要な戸籍の数は変わります。場合によっては100通を超える戸籍が必要になるケースもあります。
戸籍取得の手続はかなり大変な作業になり、時間もかかります。また、案件によって必要な戸籍の範囲も変わりますので専門家に相談するのがいいかもしれません。
配偶者と先順位の法定相続人が全て相続人になれるとは限りません。(廃除・相続欠格)
遺言によって野放図に財産の贈与・処分を認めると、残された相続人の生活の保障が全く考慮されないことになるので、一定の相続人に一定割合の相続財産を得ることが保障されています。これを遺留分といいます。